【ギャンブル|借金の原因】

負け続けていても、勝って返せばいいと考える

人が借金地獄に堕ちる原因を一つずつ見ていきます。

 

このページではギャンブル依存症について説明します。

 

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自分も知らない嗜好に火が付く

ギャンブルが原因で借金地獄に堕ちるのは男性に多いパターンですが、女性にもあります。

 

賭け事で多少お金を使いすぎる程度はよくあることですが、返せないほど借りてのめりこむのは依存症であり、一種の病気です。

 

ある人がギャンブル依存症になるかどうかは、全く予想できません。

 

普段からよく遊んでいる人は意外に限度をわきまえて楽しみ、ギャンブルとちょうどよい距離を保てたりします。

 

逆に田舎から出てきた純朴な学生やまじめな専業主婦が、何かのきっかけでギャンブルに触れて、そのまま狂うことがあるのです。

 

彼らは勝負に熱くなり、負けを認めず、次に勝って取り返そうとします。

 

負け続けていても、日が変わると「今日は勝てる」という感覚に取りつかれ、ギャンブル場に向かいます。

 

ついには親や家の金を盗み、借金をしてギャンブルにつぎ込むようになりますが、罪悪感はありません。

 

「勝って返せばいい」と考えるのです。

 

面白いことに、勉強・スポーツ・仕事など、勝つために努力が必要な分野では、彼らは負けず嫌いではありません。

 

ギャンブル依存症になる人の思考傾向として「人生は努力より運」と思う人が多いのは事実です。

 

才能のない自分が努力なんかしても高が知れてるし、性格的に努力を続けられない。

 

だからギャンブルで一発当ててやろうと考えるようになるのだと思います。

 

そういう人生観があって、勝負事の快楽に対する強い感受性を持った人が、ギャンブル依存症になっていきやすいのでしょう。

 

日本のギャンブル
  • パチンコ・パチスロ
  • 競輪
  • 競馬
  • ボートレース
  • 賭け麻雀

 

日本のギャンブルは上記のようなものが代表的ですが、今政府が検討しているIRが実現してカジノができれば、種類はもっと増えます。

 

日本の経済にはプラスなのでしょうが、スロットマシン、ルーレット、ポーカーなどの依存症になり、借金地獄に堕ちる人が増えるのも間違いありません。

 

攻略詐欺や闇金でさらに悪化

ギャンブル中毒にひとたびなると、借金をしてまでつぎ込むのはギャンブル軍資金に留まりません。

 

多くの人が競馬必勝法、パチンコ攻略法といった攻略詐欺に遭い、中身のない高額教材でお金を無駄にします。

 

「馬主や調教師など競馬界の内部情報に基づく必勝情報を教える」との触れ込みで、教材を買ったり、アプリを入れたりして60万円とか80万円といったレベルの金をだまし取られるのです。

 

そして銀行はもちろん、消費者金融からも借りられなくなると、次は闇金です。

 

最近の闇金の金利相場はトイチ(10日で1割)どころかトゴ(10日で5割)ですが、これは年率換算で1825%です。

 

さらにパチンコ・パチスロ中毒者相手に店の近所に張り紙をして集客する業者にはヒイチ(1日1割)というのさえあります。

 

これは年率換算で3650%です。

 

こんな利率で借りる人間が本当にいるのかと思うでしょうが、これがいるのです。

 

「1万円借りて明日11000円返せばいいのだな。それならパチンコに勝てば簡単なことだ。」と考えるのです。

 

闇金から借り始めると金利があまりにも高いため、返済に追われてギャンブルさえできなくなるほどです。

 

では、そこまで追い詰められたら目を覚ますかというと、逆に「もう普通の方法では返せない。ギャンブルで一発当てるしかない」と考えるのが依存症というものです。

 

ギャンブル依存症で借金地獄に堕ちた人は、債務整理とともに医師による治療が必要です。

 

ギャンブルが原因の借金の債務整理

任意整理については、借金の原因は問われません。

 

だから、借金が比較的軽度であれば、ダメージの少ない任意整理で済む可能性が十分あります。

 

それより程度が重いと個人再生か自己破産です。

 

個人再生も借金の原因は問われません。

 

しかし、継続的収入が必要で事前にテスト期間があり、再生開始後に行き詰ると自動的に自己破産に移行させられます。

 

最後は自己破産ですが、借金が帳消しになるのは自己破産によってではなく、その後に免責を得ることによってです。

 

だから免責を得る見込みがないと自己破産する意味がなくなります。

 

処分する財産が何もない人の場合、自己破産申立てから免責許可までは3カ月程度です。

 

生活苦とか病気などのまじめな理由でなく、ギャンブル等の遊興が借金の使途であった場合、免責が不許可になる可能性があります。

 

生活苦のストレスでギャンブルに少し使った、という程度なら大丈夫でしょう。

 

しかし、ほとんどギャンブルにつぎ込んでいたような状態では厳しいです。

 

とはいえ、実際にはそんな人でも免責を得ている例は多いです。

 

基本は不許可事由となるのですが、裁判官の裁量でいかようにもなるのです。

 

債務者の生活再建を支援するという法の趣旨に照らすと、あまり厳しくすれば救われない人が増えすぎるということなのでしょう。

 

「ギャンブルが原因だから免責は無理だろう」とあきらめずに、弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

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