【取引経過の開示義務|債務整理トピックス】

最初の作業=利息の引き直し計算に必須

弁護士が債務整理を受任すると、貸金業者に受任通知を送りますが、その文面の中で過去の全取引記録の送付を請求します。

 

その意義や相手が情報開示を拒否する場合の対策について説明します。

 

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取引経過開示の目的

最初に各貸金業者に過去の取引データを要求する理由は、利息の引き直し計算―いわゆる過払い金があるかないかのチェックに必要だからです。

 

もし過払い金があればそれだけで債務は減ります。

 

自己破産しか方法がないと思われたのが任意整理で済んだり、債務整理そのものが必要なくなったりします。

 

だから債務整理では利息の引き直し計算を真っ先にやるのがスタンダードになっており、それに必要なデータを受任と同時に請求するのです。

 

なお、取引データは初めて借りた日から最新のものまで(完済済みか返済中かによらず)全部揃えないと、漏れが出て損をする可能性がでてきます。

 

業者へのデータ開示要求は弁護士の仕事ですが、依頼者も弁護士がしている作業の概要は知っておきましょう。

 

なお、最初にこの作業をしていないとしたら、その弁護士は債務整理の素人です。

 

昔は、過払い金に無知で、任意整理で済む案件を自己破産で処理してしまう弁護士がよくいました。

 

今時、そんな人は少ないと思いますが、弁護士がちゃんと仕事をしているかチェックするために、この話題を振ってみるのもいいかもしれません。

 

開示義務の法的根拠

さて、弁護士が取引履歴を要求したとして、業者の側には提供する義務があるのでしょうか?

 

昔はこの点がはっきりしておらず、提供を拒否されたり、一部しかもらえなかったりして揉めることがよくありました。

 

そのため、債務整理が不必要に長期化することもありました。

 

しかし、最高裁判決(平成17年7月19日)が開示の義務ありとの判断を下してからは、業者も協力的になってきました。

 

今ではトラブルも減っています。

 

大手消費者金融は淡々と事務的に処理し、迅速に送ってきます。

 

中堅も大体スムーズに進むようです。

 

開示を拒否する場合の対策

しかし、中には拒否したり、返答してこないような業者もあります。

 

あるいは何カ月もかかるとか。

 

多いのは「昔のデータは破棄したので、一部しかない」という回答です。

 

こういう場合、まずは弁護士が直接電話して請求します。

 

それでダメなら財務局に事情を話して、行政指導を求める申告をします。

 

計算してみなくても依頼者の話からかなりの過払い金が予想される場合は、いきなり過払い金返還訴訟を起こす場合もあります。

 

このあたりは弁護士が判断してやってくれるでしょうが、依頼者も知識として持っておくとよいと思います。

 

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