グレーゾーン金利を有効とみなす昔のルール
みなし弁済とは、本来は利息制限法により無効となる利息部分について、有効な利息の弁済とみなすことです。
法の改正によって、今はみなし弁済は認められなくなっており、無効の利息分は過払い金として請求できます。
しかし、借り手の無知に乗じて、今でも業者が同趣旨のことを主張してくる可能性があるので、ちょっと勉強しておきましょう。
グレーゾーン金利
みなし弁済について理解するために、まずグレーゾーン金利を簡単に復習します。
利息を制限する法律は、出資法と利息制限法の2つがあります。
上限は出資法の方が高く、これを超える利息を取ると刑事罰を受けます。
では、利息制限法の上限は超えるが出資法の上限以下のゾーンの利息はどうか?
かつてこのゾーンの利息は「違法ではあるが、罰則のない」状態が長く続きました。
ホワイト(合法)ではないが、罰則がなくて自由にできる以上、犯罪(ブラック)とも言えない。
それゆえ、この利息範囲はグレーゾーン金利と呼ばれました。
多くの人々が長い間、違法とは知らずにグレーゾーン金利を払いました。、
あるいは知っていても、お金が必要なのに銀行から借りられないといった事情で、やむなく払いました。
グレーゾーン金利は2010年に廃止され、今はもうありません。
利息制限法の上限以上出資法の上限以下の金利ゾーンは今もありますが、出資法の上限が引き下げられて幅が狭くなりました。
また、このゾーンの金利を取ると行政罰(業務改善命令・業務停止・免許停止等)が下り、もはやグレーではなく、ブラック(犯罪)です。
みなし弁済とは?
さて、グレーゾーン金利を取ることは、違法ではあるが罰則がないために自由にでき、それを払って借りる人もおおぜいいたわけです。
では、払ってしまったグレーゾーン金利を返してくれとか、元金返済に充当してくれ、というのはどうでしょう?
グレーゾーン金利が違法ならこの要求は認められるべきではないでしょうか?
これに対して貸金業者は「グレーゾーン金利は、合法的な会社が広く使っている範囲の金利だ。それを承知で借りて払っているのだから、返済は有効だ。」と主張しました。
そして、なんとこの主張が法律でも認められていたのです。
「利用者が承知の上で払ったグレーゾーン金利は、有効な利息の弁済とみなす」というわけで、「みなし弁済」と呼ばれました。
みなし弁済の法律的要件はもう少し細かいのですが、一般人の理解としてはこれで十分だと思います。
みなし弁済の廃止へ
しかし、みなし弁済が合法というのはやっぱりおかしい。
グレーゾーン金利は違法だが適切な罰の設定が難しいので罰はナシ、そのため貸す人と借りる人が出るのは仕方ない、というのを仮に認めたとします。
しかし、返金請求や元金返済充当も認められないなら、もはやグレーではなく、ホワイト(合法)と何の違いもないではないですか?
グレーゾーン金利もみなし弁済も、法の論理としては明らかに矛盾しています。
消費者金融や商工ローンの被害が社会問題化していたこともあり、みなし弁済の認定に厳しい条件を求める判決がどんどん出だします。
ATMで入金した後で支払った利息がいくらかわかるのは、「債務者が利息と指定して任意に払ったこと」という要件を満たさないから、みなし弁済は認められない。
返済が遅れると一括返済を求める条項がある場合も「任意に払った」とは認められないのでNG、などです。
そして2006年に貸金業法の改正が成立し、みなし弁済の廃止については2010年から施行されました。
過払い金返還請求ラッシュ
みなし弁済が廃止されたことで、違法な支払い済み金利を過払い金として要求できることがはっきりしました。
取り返したお金の一部を報酬としてもらえば、弁護士・司法書士にはまたとないビジネスチャンスです。
ちょうど規制緩和で弁護士・司法書士もテレビCMが打てるようになったこともあり、彼らが宣伝したおかげで過払い金返還請求ラッシュが起きました。
これにより消費者金融は資金繰りが悪化し、倒産も多発して淘汰されました。
グレーゾーン金利が廃止されて長い年月が経ったため、それで借りていた人も減り、今では利息の引き直し計算をしても過払い金がある人は減っています。
過払い金返還請求はもう終末期に入ってはいます。
それでも、もし過払い金があれば債務を減らせたり、思わぬ現金収入になったりするわけです。
債務整理の際に、一番先に引き直し計算をすべきであることは今も変わりはありません。
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